精華町議会 2005-03-30
平成17年第1回定例会(第6日 3月30日)
平成17年第1回定例会(第6日 3月30日)
○議長 それでは皆さんこんにちは。
(こんにちは。)
○議長 ただいまの
出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
過日の
予算特別委員会及び各
常任委員会におかれましては慎重なご審議を賜り
大変ご苦労さまでございました。
さて本日の日程でございますが、お手元に配付の
議事日程表により議事を進めてまいります。
○議長 日程第1、請願第8号 すべての
子ども達にゆきとどいた教育をすすめ、心のかよい合う学校をつくるための請願についての件を議題といたします。
文教産業常任委員会に審査を付託した請願の委員長の報告を求めます。
神田文教産業常任委員長どうぞ。
○
神田文教産業常任委員長 それでは委員会の報告を朗読をもって報告させていただきます。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
文教産業常任委員会
委員長 神田 育男
請願審査報告書
本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告いたします。
受理番号、8、
付託年月日、平成16年12月10日、件名、すべての
子ども達にゆきとどいた教育をすすめ、心のかよい合う学校をつくるための請願、審査の結果、不採択、委員会の意見、特になし。以上でございます。
○議長 ただいま
文教産業常任委員長から報告がありましたので、これより委員長の報告に対する質疑を行います。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 2点お伺いします。1点はこの請願が出されて
継続審査になっていたわけですけれども、現地の調査及び
現場教職員から、または保護者からの聞き取り調査などをされたのかどうか。されたのであればいつどなたからされたのかが1点目です。
2点目はこの不採択の全面的に
請願項目がバツだという
委員長報告ですけれども、各項目の不採択の理由について明らかにしてほしい。
○議長
文教委員長どうぞ。
○
神田文教産業常任委員長 1点目の現地の調査につきましては委員会としては行っておりません。
2番目の30人学級あるいは附帯されたいろんな項目についてはですね、いろいろと審議もいたしましたけれども、総合的に見て願意の妥当性に欠けるということで不採択となりました。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 そしたらなぜ現地調査をしなかったのか。いわゆるこの件のみならず、請願は住民から幾つか出てるわけですね。ある委員会では請願人をですね、委員会に呼ぼうという努力もした委員会もあるわけで、それすらせず、または現地へも行かずというのはあまりにもですね、現場の状況を把握しないというふうに見えますけれども、なぜ現場に行かなかったのかというのをもう少し詳しくお聞かせ願いたいと思います。
それとこの請願は何項目かに分かれる請願ですよね。ですから議会の
取り扱い上からいって一部採択というですね、項目を峻別してですね、これはだめ、これはいいといったことができるわけで、それすらされてないわけですからね、ということは全面的に全項目だめというのが委員会の結論だということになりますけれども、総合的にというのはちょっとあまりにも大ざっぱ過ぎるんであって、それぞれの項目について示していただきたいと思います。
○議長
文教産業常任委員長どうぞ。
○
神田文教産業常任委員長 現地の調査につきましては、委員会としてはその必要性を認めませんでした。なぜかというのはですね、各具体的な項目につきましては
教育委員会に説明を求めですね、すべての項目について説明を受けました。したがってその必要性はないと判断いたしました。
それとすべての項目がだめだって、なぜ一部採択も含めてやらなかったといことですけれども、そもそもこの請願につきましてはですね、昨年度3月にも出されます。これは昨年12月に出された請願であって、いろんな項目も追加されて出てます。したがって多岐多様にわたっておるためにですね、
紹介議員も参考人として呼んで閉会中の審議も十分に行ったと、その結果であります。各いろんな項目たくさん出ておりましたけれども、やはりこの中には請願出された時点で既に実施されてる項目もたくさんありました。そういうことも含めて願意に妥当性がないということで判断されたわけです。以上です。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 これはテクニック上の話ですけれども、請願が出された時点で実施されていたことというのはですね、それは不採択する方がおかしな話になるわけですね、今度は。住民の方は行政の細かいとこまでは知らないのは当然であってですね、細かいことを知らずに出された請願に対してもうやってるという理由で不採択にするというのはですね、逆にいえば、政治的に見ればですね、
教育委員会に対してやるなと、今やってることやるなと言ってるのと同じ意味を持ってしまいますからね、やってることがあるからだめだというのは、あんまりにもそれは乱暴といいますか、議会として
教育委員会の方針がだめだと言ってる話になるわけですね。その点はどうなんでしょうか。
○議長
神田委員長。
○
神田文教産業常任委員長 項目につきましてはですね、いろいろと皆さんからもたくさん出されました。しかしこの内容、いろんな項目についてはですね、
教職員組合が
教育委員会と今交渉中であるということも事実です。そのときに委員会として本当に先走って結論出すこともいかがなものかというような意見も出ました。そういうことも含めて慎重審議した結果、この不採択という形になったわけです。以上です。
○議長 これで質疑を終わります。
これより討論を行います。まず請願に反対者の発言を許します。
なければ次に賛成者の発言を許します。
坪井議員どうぞ。
○坪井 15番坪井でございます。私はこの請願に対して賛成の立場で討論をさせていただきます。
この請願では第1に少
人数学級の実現を求めているわけでありますが、これは本町の実態に基づいて弾力的な実施を求めるものでありまして、そう無理なことではございません。京都府、また精華町の
教育委員会におきましても、この少
人数学級も選択肢の一つして学校と協議すると、こういうような見解でございますので、これを否定するものではありません。またその他学校の
教育条件の整備などが書かれておりますが、いずれも子どもの成長を願う保護者の切実な、また当然の要望でありまして、
教育行政としても整備するのは当然のことであります。したがいまして、いずれの項目についても請願は妥当であり、しかも実現性があり採択すべきものでありますので
賛成討論をさせていただきます。
○議長 これで討論を終わります。
お諮りいたします。請願第8号 すべての
子ども達にゆきとどいた教育をすすめ、心のかよい合う学校をつくるための請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の議員は起立を願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数であります。よって日程第1、請願第8号 すべての
子ども達にゆきとどいた教育をすすめ、心のかよい合う学校をつくるための請願についての件は不採択とすることに決定されました。
○議長 日程第2、請願第1号
三位一体改革の下で、国と地方が協力し、
一定水準の公務・
公共サービスの提供に
格差縮小の理念に基づき、
財政制度を確立するため、国に意見書を提出されたい旨の請願についての件を議題といたします。
総務消防常任委員会に審査を付託した請願の委員長の報告を求めます。
髙田総務消防常任委員長どうぞ。
○
髙田総務消防常任委員長 皆さんのお手元の報告書のご参照を願います。報告書の朗読をもって報告といたします。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
総務消防常任委員会
委員長 髙田 郁也
請願審査報告書
本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号、1、
付託年月日、平成17年3月3日、件名、
三位一体改革の下で、国と地方が協力し、
一定水準の公務・
公共サービスの提供と
格差縮小の理念に基づき、
財政制度を確立するため、国に意見書を提出されたい旨の請願、審査の結果、不採択、委員会の意見、特になし。以上報告終わります。
○議長 ただいま
総務消防常任委員長から報告がありましたので、これより委員長の報告に対する質疑を行います。
なければ質疑を終わります。
これより討論を行います。まず請願に対する反対者の発言を許します。
次に賛成者の発言を許します。
松田議員。
○松田 6番松田でございます。私はこの請願を妥当と思い賛成の立場で討論をさせていただきます。
今ご承知のように
三位一体改革は税や財源移譲、また国による
財政調整が不十分なまま進められております。その中で教育や福祉の水準の維持が困難ということも予想されております。この間、
郵政民営化につきましても、この議会の中で論議のあったところでございますけれども、
市場化テストを導入することには反対でございます。このことによって安定的、また継続的な
住民サービスを提供することが一層困難になることが目に見えております。よって本請願の採択に賛成するものでございます。
○議長 これで討論を終わります。
お諮りいたします。請願第1号
三位一体改革の下で、国と地方が協力し、
一定水準の公務・
公共サービスの提供と
格差縮小の理念に基づき、
財政制度を確立するため、国に意見書を提出されたい旨の請願に対する委員長の報告は不採択ですが、本請願を採択することに賛成の議員は起立を願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数であります。よって日程第2、請願第1号
三位一体改革の下で、国と地方が協力し、
一定水準の公務・
公共サービスの提供と
格差縮小の理念に基づき、
財政制度を確立するため、国に意見書を提出されたい旨の請願についての件は不採択することに決定しました。
○議長 日程第3、請願第2号
議会議員の
定数削減を求める請願についての件を議題といたします。
総務消防常任委員会に審査を付託しました請願の委員長の報告を求めます。
髙田総務消防常任委員長どうぞ。
○
髙田総務消防常任委員長 お手元の報告書をご参照願います。報告書の朗読をもって報告といたします。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
総務消防常任委員会
委員長 髙田 郁也
請願審査報告書
本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号、2、
付託年月日、平成17年3月3日、件名、
議会議員の
定数削減を求める請願、審査の結果、採択、委員会の意見、特になし。以上報告終わります。
○議長 これより質疑を行います。
中井議員どうぞ。
○中井 動議を求めます。といいますのは、今
髙田委員長から
議会議員の
定数削減を求める請願の報告がありましたが、
議員定数条例の改正の案件の
取り扱いはどのようになっているのかご説明を願います。
○議長 賛成者ありますか。動議に賛成者があります。
お諮りいたします。この動議を日程に追加し、
追加日程第1とし議題とすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。したがってこの動議を日程に追加し、
追加日程第1とし議題とすることに決定いたしました。
委員長の報告を求める動議を議題として採決をいたします。
この採決は起立によって行います。
この動議のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数であります。よって
委員長報告を求める動議は否決されました。
これより討論を行います。まず請願に関する反対の発言を許します。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木 7番の鈴木でございます。
日本共産党議員団を代表して
反対討論を行います。
本請願には、まず第1に
請願項目がなく、何が採択の対象か不明確であります。第2に12月議会で否決された内容と全く同様のものであり、この12月議会の決定を覆すに足る理由が示されておりません。第3に議会の
民主的運営に及ぶ内容まで明記されるなど不適切であり採択すべきでないと考えます。ちなみに12月議会では3点にわたって私
ども反対討論を行いましたけれども、強調したい点だけ述べさせていただきます。
今日、精華町は
人口急増地であり、住民の皆さんの要求も複雑多様化しております。住民の皆さんとともにより一層結びついた
議会活動が求められているときと考えます。また今
三位一体の改革など
地方自治にとって重要な課題がある今日、
住民自治をさらに発展させる上で議員と議会の役割は一層大きくなってきています。以上、発展する精華町にあって
現行定数は決して多過ぎることはないと考えるものであります。よって反対するものです。
○議長 次に請願に賛成の発言を許します。
神田議員どうぞ。
○神田 今
鈴木議員の方から反対の討論がありましたけれどもですね、この
定数削減につきましてはですね、2003年度の一斉地方選挙で定数を削減した自治体は約20%あるわけです。さらに
少子高齢化が進行する中で、働く人すなわち壮年層の税の負担増がですね、深刻な問題になっております。厳しい
財政事情の中で、本町も特別職や職員の給与を削減してきました。
定数削減は改選時に反映するものであり、ことしの5月をにらんで実施されなければさらに4年後になってしまう可能性があります。したがって多くの住民からは近隣の自治体に比べて
議員定数を削減すべきという意見もたくさんいただいております。議会としても率先垂範して襟を正すべきであると判断します。以上です。
○議長 ほかに。これで討論を終わります。
お諮りいたします。請願第2号
議会議員の
定数削減を求める請願に対する委員長の報告は採択ですが、本請願を採択することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 はい、結構です。起立多数であります。よって日程第3、請願第2号
議会議員の
定数削減を求める請願については採択することに決定されました。
○議長 日程第4、請願第3号 精華町
国保病院の存続と充実を求める請願についての件を議題といたします。
民生厚生常任委員会に審査を付託した請願の委員長の報告を求めます。
杉浦民生厚生常任委員長どうぞ。
○
杉浦民生厚生常任委員長 平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
民生厚生常任委員会
委員長 杉浦 正省
請願審査報告書
本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号、3、
付託年月日、平成17年3月3日、件名、精華町
国保病院の存続と充実を求める請願、審査の結果、不採択、委員会の意見、特になし。
特にですね、討論がございましたので朗読をさせていただきます。
反対討論。近くに
医療機関がない場合、
精華病院の存続の意義があり、
民間医療機関の町内進出及び今後の
精華病院の経営状況から見て
精華病院の存続は困難性があり廃止はやむを得ない。
賛成討論でございます。
①町長選挙、昨年6月議会での病院の存続という町長の基本姿勢を根本から覆すものであり、住民の理解が得られていないことのあらわれである。②廃止を言う前に町としての
地域医療の理念は当然示すべきである。③8,000人を超える署名の持つ意味は重く、大きい。責任のある対応が求められる。今こそ再建に向けて抜本的な改善をすべきである。以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長 ただいま
民生厚生常任委員長から報告がありましたので、これより委員長の……。
杉山委員どうぞ。
○杉山 ただいま付託なった案件をですね、
民生厚生常任委員会の中で不採択やというふうに報告されたわけでございます。当然会議の内容も伺っておるわけでございます。委員長としてもね、この採決やむを得なかったんじゃないかなというふうに思います。多数のですね、方が反対されたというふうにも聞いております。ただ中身についてもね、慎重を期すために各委員一人一人に意見を聞いたということも聞いております。しかし私はですね、本この請願については、今委員長のですね、
賛成討論の中で8,000人余りがという署名者がおるということでございますが、正式にはですね、9,010名の署名があります。全体のですね、住民のやっぱり38%ぐらい超えてるんじゃないかというふうにも思うわけです。そういった意味からですね、やはりもう一度慎重を期してですね、やっぱり議論をしていただきたいなというふうにも思うわけでございますので、できることならですね、委員会に本件を差し戻して継続的に審査をしていただくというふうにしていただきたいというふうに動議を提案するものでございます。以上です。
○議長 賛成者ございますか。
会議規則第16条に基づき1名以上の賛成者がありますので、これは動議が成立しました。はい。
○
杉浦民生厚生常任委員長 私、
民生厚生常任委員長としての立場で付託された案件、公平公正に扱ってまいりました。したがって、今のこの件につきまして決めかねますので、私退場させていただきます。よろしいでしょうか。
○議長 はい、どうぞ。
お諮りいたします。この動議を日程に追加し、
追加日程第2とし議題とすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。したがってこの動議を日程に追加し、
追加日程第2とし議題とすることに決定いたしました。
継続審査を求める動議を議題として採決します。
この採決は起立によって行います。
暫時休憩いたします。
(時に14時00分)
○議長 再開いたします。
(時に14時01分)
○議長
継続審査を求める動議を議題とし採決をします。
この採決は起立によって行います。
この動議のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数であります。よって
継続審査を求める動議は可決されました。
暫時休憩いたします。
(時に14時02分)
○議長 再開いたします。
(時に14時02分)
○議長
杉浦委員長に申し上げます。
委員長報告は不採択でございましたが、もう一度差し戻して
継続審議をしていただくということで決定いたしましたのでよろしくお願い申し上げます。以上でございます。
○議長 日程第5、第12号議案、日程第14、第21号議案までの10件を議題といたします。
去る3月10
日本会議において
予算特別委員会に審査を付託しました委員長の報告を求めます。
奥田予算特別委員長どうぞ。
○
奥田予算特別委員長 審査報告書を読み上げましてご報告いたします。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
予算特別委員会
委員長 奥田 登
予算特別委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。
記
事件の番号、件名、審査の結果の順に読み上げます。
第12号議案 平成17年度精華町
一般会計予算について、
原案可決。これにつきましては委員会の意見がございますので、次のページをお願いします。委員会の意見。
1、町制50周年
記念事業は会場や記念品などを工夫して簡素で実のあるものにされたい。
2番、町の広告物は
町政協力員から全戸に配布されるよう努められたい。
3番、華時計の設置は設置場所や経費について十分検討されたい。
4番、
ノーマン市との
姉妹都市提携は住民参加ができるような内容を工夫し、国内での他市町との交流も視野に入れ検討されたい。
5、
非核都市宣言にふさわしい平和祭典を検討されたい。
6、
自治会活動と
町政協力員制度のあり方を検討されたい。
7、
学研都市の
まちづくりに主体的に参加できるように町の姿勢を明確に出されたい。
8、
観光客誘致とともに農業を基軸とした長期的な観光政策を構築されたい。
9、
地域福祉センター事業は福祉本来の事業を展開されたい。
10、
山手幹線南進北進の延長を早期に実現されたい。
11、町営住宅の建設は計画的に進められたい。
12、
消防業務は広域的な連携を強め、効率的に進められたい。
13、
ハザードマップの作成とともに
広域避難場所をわかりやすくされたい。
14、
学校給食米は地元産
米購入方法を生産者、関係機関などと協議し適正かつ安価で購入するようにされたい。
15、発掘された文化財は保管だけでなく、展示についても検討されたい。
16、用地買収は十分精査し、適正な価格で買収されたい。
17、
未収金対策を全庁的な取り組みとし強化されたい。
18、
川西小学校校舎建築の
債務負担行為の執行に当たっては事前に議会に報告されたい。
19、
ガソリン代などの
物品購入は市場価格を注視し適正かつ安価で購入するようにされたい。
20、
ペイオフ対策を十分に進められたい。
21、委託料が増えているが、職員の専門性を生かすように検討されたい。
なお、これにつきまして討論がございますので、次のページをお願いいたします。
反対討論。①国保
精華病院問題を通じて、町長が住民に対して約束を守らないことや説明責任を果たさないことなど民主主義にかかわる疑義が生じていること。
②行政改革といいながら病院、保育所など一連の官から民への流れは住民の切実な願いに基づく
住民サービスに対する
公共的責任を放棄するものであること。③財政的困難を言いながら、その一方で従来の
同和行政の仕組みを温存するなど不要不急の事業を改めていないこと。よって住民を主人公にした町政をつくっていく
基本的立場から本予算には反対である。
賛成討論はありませんでした。
戻っていただいて、第13号議案 平成17年度精華町
老人保健事業特別会計予算について、
原案可決。
第14号議案 平成17年度精華町
国民健康保険事業特別会計予算について、
原案可決。これにつきましては、委員会の意見がございますので3ページ目をお願いいたします。委員会の意見。徴収率の向上に今後とも努められたい。
戻ります。15号議案 平成17年度精華町
介護保険事業特別会計予算について、
原案可決。
第16号議案 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、
原案可決。これにつきましては討論がございましたので3ページをお願いいたします。
まず委員会の意見でございます。現行施設の改修に努められたい。
次、
反対討論。病院存続が住民多数の声である。また
地域医療に対する責任放棄である。本予算は病院廃止の具体的経費が計上されており反対です。存続要望もあるにかかわらず、廃止に向けての予算計上に反対である。
賛成討論はありませんでした。
もとに戻ります。第17号議案 平成17年度精華町診療所事業特別会計予算について、
原案可決。これにつきましても討論がございましたので最終ページをお願いいたします。
反対討論。診療所設置の当初の目的が達成されていない。現在の診療所が果たしている機能の代替措置もとられていない。その中で性急に住民に説明もせず短期間に廃止することは問題である。
賛成討論はありませんでした。
もとに戻ります。第18号議案 平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算について、
原案可決。
第19号議案 平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算について、
原案可決。
第20号議案 平成17年度精華町水道事業特別会計予算について、
原案可決。
第21号議案 平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算について、
原案可決。以上でございます。
○議長 ただいま予算特別委員長から報告がありましたので、これより
委員長報告に対する質疑を行います。
なければ質疑を終わります。
それではこれより討論を行い、議案の採決を行います。
日程第5、第12号議案 平成17年度精華町
一般会計予算についての件の討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。
○鈴木
日本共産党議員団を代表して
反対討論を行います。
原案可決でありますが、
反対討論を行います。
まず第1に本予算の根幹にかかわる問題として、
国保病院問題等を通じて町長が住民の声に対して約束を守らないことや責任説明を果たさないことなど民主主義の根幹にかかわる疑義が生じていること。第2に行財政改革の強力な推進により住民に新たな負担や我慢を求めることになること、また行革による病院、保育所など一連の民営化は住民の切実な願いに基づく
住民サービスに対する公的責任を放棄するものであること。第3に財政的厳しさを口にする一方で従来の
同和行政の仕組みを温存するなど不要不急の事業を改めていないこと。よって住民が中心の町政をつくっていく
基本的立場から本予算に反対するものであります。以上です。
○議長
賛成討論。はい、島田議員どうぞ。
○島田 21番島田でございます。3万4,000人の住民のすべての人々を考えた中で大変税収も落ちております。財源難の折にもかかわりませず、住民のサービスが低下しないように大変配慮された予算と見られますので賛成をいたします。
○議長 これで討論を終わります。
それでは第12号議案 平成17年度精華町
一般会計予算についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって日程第5、第12号議案 平成17年度精華町
一般会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第6、第13号議案 平成17年度精華町
老人保健事業特別会計予算についての件の討論を行います。
なければ討論を終わります。
それでは第13号議案 平成17年度精華町
老人保健事業特別会計予算についの件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって日程第6、第13号議案 平成17年度精華町
老人保健事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第7、第14号議案 平成17年度精華町
国民健康保険事業特別会計予算についての件の討論を行います。まず原案に反対の発言を許します。
なければ討論を終わります。
それでは第14号議案 平成17年度精華町
国民健康保険事業特別会計予算についての件を採決をいたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第7、第14号議案 平成17年度精華町
国民健康保険事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第8、第15号議案 平成17年度精華町
介護保険事業特別会計予算についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。それでは第15号議案 平成17年度精華町
介護保険事業特別会計予算についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第8、第15号議案 平成17年度精華町
介護保険事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第9、第16号議案 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件を討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
討論を行います。原案に反対の発言を許します。
坪井議員どうぞ。
○坪井 15番坪井でございます。私はこの予算には反対の討論をさせていただきます。
国保病院の存続と充実は住民多数の声でありまして、請願署名は9,011人にも達しております。廃止は
地域医療に対する公的責任の放棄であります。赤字を理由とした廃止を言っておりますが、しかし住民の多数は少々の赤字であっても医療のためならやむを得ない、こういう意見であります。また同時に赤字を克服するためには人件費の工夫あるいは施設の改築整備によって存続、充実は十分可能であります。よって廃止の方向性とそのための経費を計上した予算には反対であることを表明いたします。
○議長 次に原案に賛成の発言を許します。
なければ討論を終わります。
お諮りいたします。それでは第16号議案 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって日程第9、第16号議案 平成17年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第10、第17号議案 平成17年度精華町診療所事業特別会計予算についての討論を行います。
まず原案に反対の発言を許します。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木 原案に反対の立場から討論を行います。
確かに利用者は減っておりますが、山田荘小学校区からも歩いて通っておられる方もいらっしゃるというふうなお話もお聞きをします。そういった意味で継続的な利用者もおられ、性急な廃止には反対であります。
国保病院問題とあわせて住民議論の中で結論を出すべきと考えるものです。以上です。
○議長 原案に賛成の発言許します。
なければ討論を終わります。
お諮りいたします。それでは第17号議案 平成17年度精華町診療所事業特別会計予算についての件の採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって日程第10、第17号議案 平成17年度精華町診療所事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第11、第18号議案 平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての件の討論を行います。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。それでは第18号議案 平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第11、第18号議案 平成17年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
ここで35分まで休憩いたします。
(時に14時25分)
○議長 それでは再開いたします。
(時に14時36分)
○議長 日程第12、第19号議案 平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。それでは第19号議案 平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件を採決します。
本案に対する委員長の報告は可決であります。
委員長報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第12、第19号議案 平成17年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第13、第20号議案 平成17年度精華町水道事業特別会計予算についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第20号議案 平成17年度精華町水道事業特別会計予算についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第13、第20号議案 平成17年度精華町水道事業特別会計予算についての件は
委員長報告のとおり可決されました。
日程第14、第21号議案 平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第21号議案 平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算についての件の採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第14、第21号議案 平成17年度精華町簡易水道事業特別会計予算についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長 日程第15、第22号議案、日程第16、第23号議案、日程第17、第26号議案から日程第19、第28号議案、日程第20、第33号議案、日程第21、第46号議案の7件を議題といたします。
去る3月10
日本会議において
総務消防常任委員会に付託した本案についての委員長の報告を求めます。
髙田総務消防常任委員長どうぞ。
○
髙田総務消防常任委員長 お手元の報告書をご参照願います。報告書の朗読をもって報告といたします。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
総務消防常任委員会
委員長 髙田 郁也
総務消防常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。
記
事件の番号、件名、審査の結果の順に報告します。
第22号議案 精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例廃止について、
原案可決。
第23号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正について、
原案可決。
第26号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正について、
原案可決。
第27号議案 精華町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定について、
原案可決。
第28号議案 精華町税条例一部改正について、
原案可決。
第33号議案 精華町消防手数料条例一部改正について、
原案可決。
第46号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例一部改正について、
原案可決。以上報告終わります。
○議長 ただいま
髙田総務消防常任委員長から報告がありましたので、これより
委員長報告に対する質疑を行います。
なければ質疑終わります。
それではこれより討論を行います。
議案の採決を行います。
日程第15、第22号議案 精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例廃止についての件の討論を行います。まず原案に反対の発言を許します。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木 原案は可決でありますが、基本的に第17号議案で述べたとおりでありますけれども、事後のことが定まっていないこと、また発表後5カ月というのは性急過ぎることなど手続上も問題がある。よって反対するものであります。
○議長 賛成ごさいませんか。
なければ討論を終わります。
お諮りいたします。それでは第22号議案 精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例廃止についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決でございます。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって日程第15、第22号議案 精華町立けいはんな診療所の設置等に関する条例廃止についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第16、第23号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。第23号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第16、第23号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する条例一部改正についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第17、第26号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。第26号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第17、第26号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第18、第27号議案 精華町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第27号議案 精華町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第18、第27号議案 精華町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第19、第28号議案 精華町税条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第28号議案 精華町税条例一部改正についての件を採決します。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第19、第28号議案 精華町税条例一部改正についての件は
委員長報告のとおり可決されました。
日程第20、第33号議案 精華町消防手数料条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第33号議案 精華町消防手数料条例一部改正についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第20、第33号議案 精華町消防手数料条例一部改正についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第21、第46号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第46号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例一部改正についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第21、第46号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例一部改正についての件は
委員長報告のとおり可決されました。
○議長 日程第22、第29号議案から日程第24、第31号議案の3件を議題といたします。
去る3月10日の本会議におきまして
民生厚生常任委員会に付託した本案についての委員長の報告を求めます。
杉浦民生厚生常任委員長どうぞ。
○
杉浦民生厚生常任委員長 お手元にございます報告書を朗読をもって報告にかえさせていただきます。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
民生厚生常任委員会
委員長 杉浦 正省
民生厚生常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。
記
事件の番号、件名、審査の結果を順次報告させていただきます。
第29号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について、
原案可決。
第30号議案 国民健康保険条例一部改正について、
原案可決。
第31号議案 精華町立保育所設置条例一部改正について、
原案可決であります。以上報告終わります。
○議長 ただいま
民生厚生常任委員長から報告がありましたので、これより
委員長報告に対する質疑を行います。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 議案の採決を行います。
日程第22、第29号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第29号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第22、第29号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第23、第30号議案 国民健康保険条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第30号議案 国民健康保険条例一部改正についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第23、第30号議案 国民健康保険条例一部改正についての件は
委員長報告のとおり可決されました。
日程第24、第31号議案 精華町立保育所設置条例一部改正についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第31号議案 精華町立保育所設置条例一部改正についての件の採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第24、第31号議案 精華町立保育所設置条例一部改正についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長 日程第25、第32号議案、日程第26、第42号議案、日程第27、第43号議案の3件を議題といたします。
去る3月10
日本会議において建設水道
常任委員会に審査を付託しました委員長の報告を求めます。三原建設水道常任委員長。はいどうぞ。
○三原建設水道常任委員長
審査報告書を朗読して報告にかえさせていただきたいと思います。
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
建設水道
常任委員会
委員長 三原 和久
建設水道
常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告いたします。
記
事件の番号、件名、審査の結果について報告します。
第32号議案 精華町法定外公共物管理条例制定について、
原案可決です。
第42号議案 町道路線の廃止について、
原案可決です。
第43号議案 町道路線の認定について、
原案可決でございます。以上です。
○議長 ただいま建設水道常任委員長から報告がありました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
なければ質疑をこれで終わります。
それではこれより討論を行い、議案の採決を行います。
日程第25、第32号議案 精華町法定外公共物管理条例制定についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第32号議案 精華町法定外公共物管理条例制定についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第25、第32号議案 精華町法定外公共物管理条例制定についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第26、第42号議案 町道路線の廃止についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第42号議案 町道路線の廃止についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第26、第42号議案 町道路線の廃止についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
日程第27、第43号議案 町道路線の認定についての件を討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。第43号議案 町道路線の認定についての件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第27、第43号議案
町道路線の認定についての件は委員長の報告のとおり可決されました。
ここで10分間休憩いたします。
(時に14時59分)
○議長 それでは再開いたします。
(時に15時08分)
○議長 日程第28、議員提案第2号
精華町議会議員の報酬の月額の特例に関する条例一部改正について(案)の件を議題といたします。
提案説明を求めます。杉山議員どうぞ。
○杉山 杉山です。基本的には報酬審議会の議を受けてやるものでございます。それではひとつ朗読をいたします。
議員提案第2号
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
提出者
精華町議会議員 杉山 義尋
賛成者
精華町議会議員 佐々木雅彦
精華町議会議員 神田 育男
精華町議会議員 杉浦 正省
精華町議会議員 浦井 章次
精華町議会議員 科野 修
精華町議会議員の報酬の月額の特例に関する条例一部改正について(案)
地方自治法第112条及び
精華町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
提案理由。本町を取り巻く厳しい財政状況から
精華町議会議員の報酬の月額を減額する特例措置を実施したいので、この条例の改正を提案します。
記
精華町議会議員の報酬の月額の特例に関する条例の一部を改正する条例(案)
精華町議会議員の報酬の月額の特例に関する条例(平成15年条例第1号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成15年4月1日から平成17年3月31日」を「平成17年4月1日から平成19年3月31日」に、「100分の5」を「100分の7」に改め、本則に次のただし書を加える。
ただし、条例第4条の規定の適用については、この限りでない。
附則。この条例は、平成17年4月1日から施行する。
裏にですね、新旧の対照表が出ております。簡単に申しますと、今月の31日まで5%カットしてるやつを改めて4月1日から7%カットするということになりますので、よろしくご審議のほどお願いします。
○議長 提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りいたします。議員提案第2号
精華町議会議員の報酬の月額の特例に関する条例一部改正について(案)の件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第28、議員提案第2号
精華町議会議員の報酬の月額の特例に関する条例一部改正についての件は原案のとおり可決されました。
○議長 日程第29、議員提案第3号
精華町議会政務調査費の交付に関する条例一部改正について(案)の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。杉山議員どうぞ。
○杉山 提案を朗読します。
議員提案第3号
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
提出者
精華町議会議員 杉山 義尋
賛成者
精華町議会議員 佐々木雅彦
精華町議会議員 神田 育男
精華町議会議員 杉浦 正省
精華町議会議員 浦井 章次
精華町議会議員 科野 修
精華町議会政務調査費の交付に関する条例一部改正について(案)
地方自治法第112条及び
精華町議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
提案理由。本町を取り巻く厳しい財政状況から政務調査費の減額を実施したいので、この条例の改正を提案します。
記
精華町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(案)
精華町議会政務調査費に関する条例(平成13年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項地中「月額10,000円」を「月額5,000円」に改める。
第3条の2第1項中「月額7,000円」を「月額3,000円」に改める。
附則。この条例は、平成17年4月1日から施行する。
この中の第3条の2第1項中、7,000円というのは、現在の議会では該当しておりません。無会派の人たちに政務調査費を与える金額になります。以上です。よろしくお願いします。
○議長 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。議員提案第3号
精華町議会政務調査費の交付に関する条例一部改正についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第29、議員提案第3号
精華町議会政務調査費の交付に関する条例一部改正について(案)の件は原案のとおり可決されました。
○議長 日程第30、議員提案第4号 人権侵害救済に関する法律の早期制定を定める意見書(案)の提出についての件を議題といたします。
趣旨理由を求めます。浦井議員どうぞ。
○浦井 提案を朗読させていただきます。
議員提案第4号
平成17年3月30日
精華町議会
議 長 奥 野 卓 士 様
提出者
精華町議会議員 浦井 章次
賛成者
精華町議会議員 中井 靖郎
精華町議会議員 島田 正則
精華町議会議員 科野 修
人権侵害救済に関する法律の早期制定を定める意見書(案)の提出について
地方自治法第99条の規定により、人権侵害救済に関する法律の早期制定を求める意見書(案)を別紙のとおり提出します。
提案理由。21世紀は、人権の世紀と言われながら、未だ差別事件が起こっていることを考えるならば、部落差別をはじめあらゆる差別を廃止し、人権侵害の救済を行う法整備が早期に必要である。
よって、人権侵害救済制度確立のために実効性のある「人権侵害救済に関する法律」の早期制定を必要と認めたため提案する。
人権侵害救済に関する法律の早期制定を定める意見書(案)
人権侵害の被害者を救済する法制度の確立を求める広範な運動が展開される中、人権擁護推進審議会の答申を受けて、第154通常国会に「人権擁護法案」が上程された。しかし、この法案は、独立性や実効性の欠如、メディア規制などの問題を含んでおり、国内はもとより国際的にも「抜本修正」をか求める世論の高まりの中、一昨年10月に衆議院の解散により自然廃案となった。
しかし、真に独立性・実効性が保障された国内人権救済制度を確立することは、緊急の課題である。差別や偏見、虐待などにより精神的・肉体的な苦痛を受けている人々が現実に多くいる。京都では、一昨年7月に結婚差別事件が明らかになった。本人の知らないところで、
戸籍謄本などが職務上の請求用紙を用いた司法書士によって取られ、その
戸籍が結婚を止めさせるための切り札として使用されたのである。
21世紀は、人権の世紀と言われながら、未だにこのような事件が起こっていることを考えるならば、部落差別をはじめあらゆる差別を禁止し、人権侵害の救済を行う法整備が早期に必要である。
政府として、憲法で保障された「基本的人権の尊重」を遵守するためにも、1993年の国連総会で日本政府も賛成し採択された、「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に基づく人権機関を設置し、国際的な責務を果たす必要がある。
本議会は、人権侵害救済制度確立のために実効性のある「人権侵害に関する法律」の早期制定を下記のとおり強く求める。
記
1.政府機関からの独立性を確保するために、創設する人権委員会を内閣府の外局として設置すること。
2.人権侵害の被害者救済が迅速かつ効果的に実施されるように、地方人権委員会を設置すること。
3.国や都道府県に設置される人権委員会の委員及び事務局には、人権委員会の多様性・多元性に配慮して、精通した人材を独自に採用すること。
4.人権委員会は、マスメディアの取材・報道に対する規制や、様々な人権団体が取り組む自主的な活動への不当な妨害をすることなく、十分な連携をとりながら活動すること。
5.人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、人権擁護委員連合会と十分に連携をとりながら、地域での効果的な活動ができるようにすること。
平成17年3月30日
精 華 町 議 会
提出先 衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・法務大臣
以上でございます。
○議長 趣旨説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 質疑を行います。この問題は今国会の中でもさまざまな議論が惹起されている問題です。この意見書(案)の一番後ろのページに幾つか、何点か、その意見書案の項目が示されています。
1点目はですね、記1にあります人権委員会は内閣府の外局として設置するというふうになっていますが、政府案ではどうなっているのかお聞きしたいと思いますし、なぜ内閣府の外局とすることが必要なのか、その意味について質問をしたいと思います。
2点目は記3に書いてあります精通した人材というのは、具体的にどういう人材のことを指しているのか例示をしていただきたいと思います。
3点目は記4にありますが、マスメディアの取材・報道に対する規制の問題ですね、これが一番大きな論点になっているわけですけれども、政府案ではどのように規定されているのか、またマスメディアの取材・報道を規制することは究極的には国民の知る権利が規制されるということにつながってまいります。そういうことについての見解を伺いたいと思います。
4点目については、政府案ではマスメディアのみならず、いわゆる一般市民の表現の自由、言論の自由も対象になりかねないといった問題をはらんでいます。そういった意味でどうお考えをされるのか伺いたいと思います。
それとこれはちょっと蛇足ですけれども、表題に関して早期制定を定める意見書になってますけれども、これは国語的にやっぱり求めるじゃなかったらおかしいわけですが、その点は事務的な質問ですけれども、これでいいのかどうか確認しておきます。提案者は浦井議員ですけれども、賛成者の中に
中井議員、島田議胃、科野議員もいらっしゃいますので、どの方の答弁でも結構ですのでよろしくお願いします。
○議長 提出者、答弁願います。
○浦井 この件につきましては、せんだってのいわゆる会派代表者会議の中で出ましてですね、この件についてやはり意見書を出していこうということでございまして、この中にですね、賛成者の中にいわゆる共産党の議員さんがなくですね、はっきりいいますと、こういう質問は当然出ると思ってございますが、私といたしましても具体的な答弁はなかなかしにくいところでございますし、何と言いましてもですね、現段階のこの状況等を把握する中でですね、本意見書の必要と認識するものでございまして、いわゆる賛成議員3名を添えましてですね、提案したいというところでございます。
○議長 ほかにございませんか。
佐々木議員。
○佐々木 今の答弁というのは極めてちょっと不十分といいますか、私どもも人権侵害問題についてなくてもいいと言ってるわけじゃないですよ。当然それは国家権力による人権侵害、過去にもあったし、将来起こる可能性があるわけですから、こういった点は当然一定の歯止めというのは必要だと思います。しかし現在議論されているこの人権侵害救済法案というのは極めて問題が多いと。ですから当議会としても、その問題が多い点を十分吟味してですね、決定をしないことには議会自身の発言の自由すらですね、奪われる可能性が出てくるわけですから、そういった意味で先ほど質問した件、浦井議員からは答弁がありましたが、ほかの3名の方、的確な答弁をよろしくお願いします。
○議長 答弁ありますか、できますか。できますか、答弁。賛成者議員も結構ですよ。
暫時休憩いたします。
(時に15時29分)
○議長 それでは再開いたします。
(時に15時31分)
○議長 答弁ございませんね。
それではほかにございませんか。
なければ質疑終わります。
これより討論を行います。まず原案に反対の発言を許します。
坪井議員どうぞ。
○坪井 15番坪井でございます。私はこの意見書案には反対の討論をさせていただきます。
この意見書で述べられております人権侵害救済法は、政府が言う人権擁護法案と基本的に同じ内容でありまして、今国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥を持っております。ですからこそ世論の批判が高まりまして、与党内部でも反対の声が噴出しておりましてまとまらない状況にございます。したがいまして、今の質問にもなかなか答えられないということもよくわかるわけであります。
京都府の自治体でも、今議会に出されているのは三、四の議会しかないそうであります。そもそも意見書では内閣府の外局に設置される人権委員会に人権侵害の救済に当たらせるとしておりますが、差別の定義はあいまいでして、委員会任せであり、幾らでも恣意的な解釈と適用が可能であり、市民の間の言動まで差別的言動として規制されることになりますと、国民の言論、表現の自由、内心の自由が侵害されるおそれがございます。また人権委員会が内閣府の外局であることから法務局の管轄下にある警察などによるいわゆるプライバシー侵害や、また厚生労働省管轄下の大企業で横行する人権侵害などは対象にできません。全く無力です。さらには意見書では政府機関からの独立性を確保するために人権委員会を内閣府の外局に設置するとありますが、しかし国家行政組織法第3条では、委員会は内閣の統括のもとに行政事務をつかさどる機関として置かれるものとなっておりまして、政府機関からの独立性が確保されるものではございません。よって真の人権救済とは無縁な、いわば人権侵害法ともいうべき法律の早期制定を求める本意見書には反対するものであります。以上です。
○議長 ほかにございませんか。
ちょっと字句の訂正を願いたいと思います。人権侵害救済に関する法律の早期制定を定める意見書となっております。下の方では早期制定を求める意見書となっておりまして、定めるに統一して提案者よろしいですか。求めるに統一してよろしいですか。
ほかにございませんか。
なければ討論を終わります。
お諮りいたします。議員提案第4号 人権侵害救済に関する法律の早期制定を求める意見書(案)の提出についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数でございます。よって日程第30、議員提案第4号 人権侵害救済に関する法律の早期制定を求める意見書(案)の提出についての件は原案のとおり可決されました。
○議長 日程第31、第24号議案 精華町町長、助役及び収入役の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。
○町長 それでは24号議案、提案説明をさせていただきます。
精華町町長、助役及び収入役の給与の額の特例に関する条例一部改正について
精華町町長、助役及び収入役の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成17年3月30日提出 町長
提案理由でございます。本町を取り巻く厳しい財政状況から町長及び助役の給与の額を減額する特例措置を実施したいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。
なお、これには平成17年2月14日に精華町特別職報酬審議会から答申されました内容に基づくものでございます。
おめくりをいただきまして、一部改正の新旧対照表でございます。これにつきまして、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間において、町長にあっては当該額に100分の10を、助役にあっては当該額に100分の7を乗じて得た額を減ずるということでございます。
附則として、この条例は平成17年4月1日から施行するということでございます。
これで提案説明を終わります。ご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。これで終わります。
○議長 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。第24号議案 精華町長、助役及び収入役の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第31、第24号議案 精華町長、助役及び収入役の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件は原案のとおり可決されました。
○議長 日程第32、第25号議案 精華町
教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。
○町長 それでは第25号議案、提案説明をさせていただきます。
精華町
教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について
精華町
教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成17年3月30日提出 町長
提案理由でございます。本町を取り巻く厳しい財政状況から特別職に準じ教育長の給与の額を減額する特例措置を実施したいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。24号議案と同様、特別職報酬審議会から答申されました内容に基づいたものでございます。
おめくりをいただきまして3ページ、精華町
教育委員会教育長給与の額の特例に関する条例でございますけれども、教育長の給与の月額、平成17年4月1日から平成19年3月31日までということで、その間100分の7を乗じて得た額を減ずるということでございます。
附則は、この条例、平成17年4月1日から施行するということでございます。
これで提案説明を終わります。ご審議の上、ご可決いただきますようにお願い申し上げます。これで終わります。
○議長 提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。
お諮りいたします。第25号議案 精華町
教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員です。よって日程第32、第25号議案 精華町
教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件は原案のとおり可決されました。
○議長 日程第33、報告第4号 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第5処理分区整備(南稲その5)工事請負契約の変更の専決処分の報告についての件を議題といたします。
報告願います。上下水道部長どうぞ。
○北岡上下水道部長 それでは報告第4号を上下水道部長がかわって報告を申し上げます。
まず初めに、まことに申しわけございませんが、報告第4号の記載に誤りがございます。訂正をお願いいたしたいと思います。2ページでございます。専決処分書のところで、第1行、平成16年度流域関連公共下水道事業精華第4となっておりますが、第5にご訂正をよろしくお願いを申し上げます。
報告第4号 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第5処理分区整備(南稲その5)工事請負契約変更の専決処分の報告について
地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。
平成17年3月30日報告 町長
2ページをお願いいたします。専決処分書でございます。
平成16年度流域関連公共下水道事業精華第5処理分区整備(南稲その5)工事請負契約変更について
地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。
平成17年3月8日 町長
続いて3ページをお願いをいたします。
記
1、契約の目的、平成16年度流域関連公共下水道事業精華第5処理分区整備(南稲その5)工事。
2、契約金額につきましては8,344万1,400円でございます。
契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字角田8番地1、協成・大和建設共同企業体、代表者株式会社協成工務店、代表取締役岩井義成。
次の4ページをお願いします。参考資料でございます。工事の施工場所につきましては、精華町大字南稲八妻大字谷ノ池、蔭山、尻谷地内でございます。
続いて工事の変更概要につきましては、まず下水道工事分といたしまして施工延長が16メートル増の724.4メートルへ変更を行うものでございます。同じく汚水幹線布設延長につきましても既存住宅の所有者からの希望によりまして公共汚水桝の位置の変更が生じ18.7メートル増となり662.3メートルとなったものでございます。その他人孔埋設箇所が狭隘であったためにA1号人孔を塩ビ人孔への変更を行ったほか、塩ビ人孔追加となっております。次に上水道の工事分といたましては、現地精査によりまして施工延長が4.3メートル増の592.5メートルになったものでございます。
続きまして3番の変更理由でございますが、先ほどの工事変更概要でご説明を申し上げましたとおり、一つ目といたしましては下水道管を埋設する道路の幅員が狭隘であり、コンクリート製のA1号人孔の設置困難な箇所について塩ビ人孔への変更を行ったほか、塩ビ人孔を追加となったものでございます。二つ目につきましては、公共汚水桝の位置の変更が生じたため、下水道本管の延伸による追加でございます。
4の契約金額は91万1,400円の増額でございまして合計8,344万1,400円でございます。
続いて5ページをお願いいたします。5の工期につきましては平成17年3月31日まででございます。6の位置図となっております。以上簡単でございますが、報告にかえさせていただきます。
○議長 日程第34、報告第5号 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その2)工事請負契約変更の専決処分の報告についての件を議題といたします。
報告願います。上下水道部長どうぞ。
○北岡上下水道部長 それでは報告第5号を上下水道部長がかわって報告申し上げます。
報告第5号 平成16年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その2)工事請負契約変更の専決処分の報告について
地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。
平成17年3月30日報告 町長
2ページをお願いします。専決処分書でございます。
平成16年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その2)工事請負契約変更について
地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。
平成17年3月15日 町長
続いて3ページをお願いします。
記
1、契約の目的ですが、平成16年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その2)工事。
契約の金額につきましては5,513万1,300円でございます。
契約の相手方、京都府相楽郡精華町光台4丁目41番地13、イチグミ・吉田設備工業共同企業体、代表者株式会社イチグミ代表取締役西島一彦。
次の4ページをお願いします。参考資料でございます。工事の施工場所につきましては、精華町大字北稲八間小字一ノ坪南垣外、焼山地内でございます。
続いて工事変更概要につきましては、まず下水道工事分といたしまして施工延長が2メートル増の499.6メートルへ変更を行うものでございます。同じく汚水幹線布設延長につきましても1.2メートル増となりまして482.8メートルとなったものでございます。次に上水道の工事分といたましては、現地精査により施工延長が17.1メートル減の574.2メートルとなっております。
続きまして3番の変更理由でございます。一つ目といたしましては、道路縦断方向に埋設をされています用水管が想定していた高さより深く、当初用水管の下越しで横断する予定でありましたが、上越しが可能となったため下水道本管の埋設を浅く変更を行ったことによります減額となっております。
二つ目につきましては、防火水槽が道路全幅に埋設されていることから、当初防火水槽内を通過する予定でありましたが、立ち会いを行ったところ汚水管を埋設できる空地があったためルート変更を行ったことにより減額となったものでございます。
三つ目につきましては、上水道工事分でございまして、仮設管を当初道路内に埋設する予定でありましたが、露出して配管することが可能となったため仮設方法の変更を行い減額となっております。
4の契約金額は、先ほどの変更理由によりまして62万3,700円の減額でございまして合計5,513万1,300円でございます。
続いて5ページをお願いをいたします。5の工期につきましては、平成17年3月31日まででございます。6の位置図となってとります。以上簡単でございますが、報告にかえさせていただきます。
○議長 日程第35、閉会中の
継続審査申出書についての件を議題といたします。
神田議員どうぞ。
○神田 閉会中の審査の申出書の中に
総務消防常任委員会の事件で議員提案第1号
精華町議会の議員の定数を定める条例一部改正についてを
継続審議にするという内容でありますけれども、これについて動議を提出いたします。
今ですね、この
継続審議としたというのはですね、これは判断に問題があると思います。なぜなら
議員定数を削減を求める請願書については委員会で賛成多数で採択され、先ほどの議会においてもですね、本会議でも賛成多数で採択されました。同じ
総務消防常任委員会で請願書の趣旨に沿って
定数削減を議員提案されているのに
継続審議ということは住民に対しての背任行為であり、開かれた議会とは言えません。説明責任を果たせてないと思います。
請願書には5月の改選までに
定数削減の条例改正を求められており、なおかつ住民にわかる方法での採決を求められております。12月の定例議会で住民にわからない無記名投票方式での否決は多くの住民の皆さんから開かれた議会とは言えない、議員の身勝手な保身のために反対するのは許せないと多くの住民の方から強烈な批判をいただきました。したがって請願書の採択された趣旨に従うために本議会での採決を行えるように、今議会での採決を行えるように議員提案の
定数削減の条例改正案を直ちに
総務消防常任委員会にて審議することとし、そしてこれまで1年間も審議されたことであります。1時間もあれば十分に賛否の結論を出せると思います。住民の前で正々堂々と採決すべきであります。本会期中の議決することを緊急動議として提出いたします。
○議長 ほかにございませんか。
動議は成立いたしません。賛成者ありますか。ないですね。なしということでございます。動議は成立いたしません。
お諮りいたします。議員提案第1号
精華町議会の議員の定数を定める条例一部改正について及び請願第3号 精華町
国保病院の存続と充実を求める請願について、今後とも審査を必要とするため、閉会中の
継続審査にすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。議員提案第1号
精華町議会の議員の定数を定める条例一部改正について及び請願第3号 精華町
国保病院の存続と充実を求める請願については、閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。
○議長 日程第36、閉会中の
継続審査及び調査申出書についての件を議題といたします。
各常任委員長及び各特別委員長から目下委員会において審査及び調査中の事件について、
会議規則第75条の規定によってお手元に配付しました申出書のとおり閉会中の
継続審査及び調査の申し出があり、委員長からの申し出のとおり閉会中の
継続審査及び調査とすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり閉会中の
継続審査及び調査とすることに決定いたしました。
○議長 日程第37、諸般の報告に入ります。
報告は2件であります。1件目は一部事務組合から報告の件であります。相楽郡西部塵埃処理組合
議会議員及び相楽郡広域事務組合
議会議員からそれぞれの報告書が提出されましたのでお手元に配付させていただきました。
2件目は例月出納検査の報告書を監査委員から受けましたのでお手元に配付させていただきました。以上、諸般の報告は終わります。
○議長 日程第38、行政報告に入ります。
行政からの申し出がありますので報告を受けたいと思います。助役どうぞ。
○助役 この機会をいただきまして数点行政からのご報告を申し上げたいと存じます。
まず1点目は人事異動並びに組織機構整備についてでございます。この内容につきましては、3月28日付で資料をお送りさせていただいたところでございますが、主な内容を重ねてご報告を申し上げます。
先ほどご議決賜りました平成17年度予算に基づきます各種事業のさらなる推進のため、本年におきましても4月1日付での人事異動を実施することとなりました。今回の人事異動は極めて厳しい財政環境下の中で懸案事項への対処など、先の施政方針の推進に向けまして職員の力をさらに結集できますように部長級をはじめ消防職員を含め総勢98名の異動を、また国土交通省からの割愛や病院人事、消防職員の6名の採用を予定をしておりますのでよろしくお願いをいたします。なお国土交通省からの割愛で就任いただいておりました事業部の小山下参事や
精華病院の野口副院長など合計9名の方々が平成16年度末で退職をされます。
一方、人事異動とあわせまして同じく4月1日から組織と機構の整備も行うことといたしました。詳しくは先にご送付の資料のとおりでございまして、今回の整備では大きく各種課題への対応を強化いたしますとともに行財政改革の一環といたしまして係の一部統合などを行ったものでございます。引き続き17年度以降での抜本的な組織機構整備を進める予定をしておりますのてよろしくお願いをいたします。
次に2点目でございます。2点目は
学研都市建設での動きについてでございます。今議会の初日に関西文化学術研究都市の明日を考える懇談会からの提言案についてご報告をさせていただいたところでございますが、その後新聞などでも報道されておりますとおり、3月10日に正式な提言がまとめられまして、国土交通省に提出をされたものでございます。先の案からはパブリックコメントによります79件の意見を踏まえ、内容の修正や補強が行われましたもので、提言の資料をお手元に配付をさせていただきました。
なお提言のポイントにつきましては、お手元の資料の1枚目の裏に記載のとおり、基本的な考え方といたしまして
学研都市全体の一体性の確立、総合力の強化と都市の運営についての本格的な取り組みが位置づけられておるものでございます。今後はこの提言をもとにサードステージプランの策定が進められる予定でございまして、先の京都府の
学研都市新時代プラン、これと合わせまして本町といたしましても産業立地の促進などを含め、これらの動きに合わせましたより積極的な施策の展開を強力に進めてまいりたいと考えているところでございます。
次に3点目は情報化基本計画策定に向けました提言書についてでございます。情報化基本計画につきましては、昨年10月14日に住民の方々から委員を公募しながら検討懇話会を設置をいたしまして、計画策定の前提となります情報化のあり方や方向性の検討を進めてきたものでございます。この検討懇話会におきましては、ことしの2月21日までの間に4回の会議開催のほか、委員の方々と電子メールによります各種テーマごとの意見交換をしますなど、各方面にわたる高度で専門的なご意見をいただきました結果、去る3月18日には会長であります渡辺好章同志社大学の教授から町長に提言書を提出をいただいたところでございます。今回の検討懇話会では新しい会議の取り組みといたしまして、多くの住民の皆さんにこの計画づくりの参加を促しますため、町のホームページの中に懇話会の議事録公開や会議資料の提供を積極的に行ってまいりましたほか、今回の提言書の内容も掲載をいたしました。皆様のお手元にも提言書を資料としてお配りをしておりますが、この提言書では精華町の目指すべき情報都市像といたしまして「人とひと 人とまち 情報の輪で支えあう豊かなまちせいか」を掲げ、情報化を通しまして精華町の新時代を築くきっかけとなることを切望いたしますとともに、その推進に向けましては住民の皆さんと行政が対話を重ねながら協働して取り組んでいくことが期待をされているものでございます。今後は今回の提言書に基づきまして、平成17年度中には精華町情報化基本計画の策定を進めてまいりますとともに、現在実施の情報化に関する事業施策の見直しなども図りながら情報化のための行動計画となりますアクションプランづくりを進めてまいる予定としておりますのでよろしくお願いを申し上げます。
次に4点目は社団法人精華町シルバー人材センターの設立についてでございます。かねてより設立準備を進めておられました社団法人精華町シルバー人材センターがこのたび平成17年3月28日付で京都府知事の設立認可を受けられまして、予定どおり平成17年4月1日に発足されることとなりました。シルバー人材センターは高齢者にふさわしい仕事を提供していくことで高齢者に生きがいを与え、活力のある地域社会づくりに貢献することを目的といたしまして、今回の社団法人化によりまして組織も確固たる位置づけを得まして、さらなる目的の推進や発展が期待されるものでございます。
今回の発足に伴いまして、これまでの任意のシルバー人材センターは3月31日をもって解散をされまして、実質的には新しい社団法人に事業が引き継がれることになります。なお社団法人の発足後の通常総会と発足の式典は5月末ごろに予定をされているというふうに聞き及んでいるところでございます。
次に6点目は京都フラワーセンターのリフレッシュオープンについてでございます。一部新聞でも報道されましたとおり、この4月29日に京都フラワーセンターが「京都府花と緑の公園 花空間 けいはんな」に名称を改めリフレッシュオープンをされることになりました。京都フラワーセンターは、ご承知のように昭和61年4月に
学研都市の公的施設第1号といたしまして開園をされましたが、開園20年を迎えるのを機に、より親しまれる公園を目指しまして、新しく大花壇やガーデニングスペースを設置されましたほか、種苗メーカーの協力も得ながら四季を通じて楽しんでいただける公園づくりが進められております。またリフレッシュオープンの前には4月28日に地元精華町の皆さんに一足早く花空間けいはんなを楽しんでいただけますよう町民感謝デーといたしまして無料のプレオープンを設定をしていただきましたので、この機会にぜひとも花空間けいはんなを楽しんでいただければ幸いでございます。
次に6点目は精華町のコミュニティバス運行についてでございます。コミュニティバスにつきましては、3月3日より試験運行を行っておりますが、昨日の3月29日現在でのご利用の状況は延べ乗客数で5,268人、1日平均で195人、1便当たりでは16人でございまして、非常に多くの方々にご利用をいただいております。なお、これまでの試験運行の中ではご利用の方々から多くのご意見、ご要望をいただいておりますが、これらの多くは4月から運行車両を交換しますことで対応が改善できますことから、今後さらにご利用が増えるものと想定をしております。4月から運行します新しい車両は車内に押しボタンや行き先案内などを備えますほか、乗降口もさらに広くなりましてご利用しやすいものであると考えております。このコミュニティバスが住民の皆さんの利便性向上につながりますよう試験運行や実証運行を進めます中で検討を加えてまいりたいと考えておりますので、今後も議員の皆様をはじめより多くの方々のご利用をよろしくお願いを申し上げます。
次に7点目でございます。7点目は旭簡易水道第2浄水場からの水銀検出に係る原因調査結果についてでございます。この件につきましては、以前にご報告を申し上げましたとおり、昨年の11月18日に取水井戸からの水銀による水質異常が発生をしたものでございますが、飲料水に係る安全性の確保を図りますため原因となる調査の実施を京都府山城南保健所を通じまして京都府保健環境研究所に依頼をし調査をお願いをしておりました。その結果、去る3月24日に議員の皆様のお手元にお配りをいたしましたとおり原因調査結果が提出をされたものでございます。調査では研究所等の再三にわたります協議の結果、原因の解析調査に必要な水質検査が井戸5カ所、また土壌検査がため池で4カ所、河川で5カ所を、さらに京都府立大学の附属農場の平成8年の掘削当時の土質7検体の水銀溶出試験などの検査を踏まえまして五つの項目につきまして原因の解析調査をしていただいたところでございます。
まず一つ目は取水井戸周辺の地質及び井戸の水中ポンプの位置の点、二つ目は周辺の河川やため池での底の土質の点、三つ目は地下水中の亜鉛や塩素イオン濃度の推移の点、四つ目は水質検査結果から見た濃度変動の点、五つ目は水銀の存在形態の点でございます。調査結果につきましては、資料の冒頭部分に記載をされておりますとおり、いわゆる自然由来の水銀の検出と推察をされるということになっておりまして、もともと地質に含まれていた安定な形態の水銀、これは硫化水銀の可能性が高いとされておりますが、これの一部が地下水をくみ上げることによって深層部の状態が変化をし、水に溶けやすい水銀化合物、これは硝酸水銀の可能性が高いとされておりますが、これに変化をしたものと考えるというものでございます。この結果を受けまして、今後は旭簡易水道の第2浄水場での井戸の使用は中止をいたしますとともに、旭簡易水道第1浄水から本給水を行っていく考えでございます。
なお旭第1浄水場の井戸は昭和55年4月の供用開始以来25年を経ましたが、現在全く問題のない水質でありますものの、平成9年に供用開始いたしました第2浄水場と同様な地質であることも考えられますことから、水銀をはじめ硝酸性窒素、pHなどの水質検査の頻度を増すなど水質の変化には十分注意をしながら監視を続けてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いをいたします。
最後に8点目は諸行事についてでございます。議員の皆様方にはご多忙のところ諸行事の開催にご協力いただきまことにありがとうございます。今後につきましても、新年度に入りましてはお手元の資料にございますとおり小中学校の入学式を皮切りに各種の行事が始まりますので、皆様方にご臨席を賜り盛大に開催できますようよろしくお願いを申し上げます。
なお、この機会に平成16年度で作成を進めておりました新しい町勢要覧がこのたび完成をいたしましたので、皆様のお手元にお配りをしご披露申し上げたいというふうに存じます。
前回、精華誕生50周年記念の要覧から3年を経ましたが、新しい要覧では、これからの町の発展に欠かせない観光客や企業の誘致を中心とした内容を比較的に強い印象でまとめてございまして、郷土の美しい風景を描いた表紙で装丁したものでございます。住民の皆様には来る4月1日に広報誌の配布とあわせまして各戸に配布をさせていただく予定でございますので、ぜひともご愛読いただきますとともに、より多くの皆様に精華町の魅力をお知らせをしたいというふうに考えております。手ごろな媒体といたしまして幅広くご活用いただければ幸いでございます。
以上、貴重な時間を拝借をいたしましてまことにありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。以上で行政からの報告とかえさせていただきます。ありがとうございました。
○議長 以上をもちまして本日予定いたしておりました日程は全部終了いたしました。
また今期定例会に付された事件はすべて議了いたしました。
これで本日の会議を閉じ平成17年第1回
精華町議会定例会を閉会いたします。
今期定例会は3月3日から本日までの28日間にわたり極めて重要な事件を審議していただき、ただいま全議案を議了いたし閉会の運びとなりました。何かと忙しい会期ではありましたが、慎重なご審議を賜り、ここに厚く御礼申し上げる次第でございます。議員の皆様方におかれましては御身ご自愛の上、議員活動にご精励いただきますようお願い申し上げます。また行政におかれましては、本会期中に開陳されました各議員の意見、要望事項について町政執行の上に十分反映されますよう切に要望いたしておきます。簡単ではございますが、閉会のごあいさつにかえさせていただきます。
大変ご苦労さんでございました。
(時に16時15分)
─────────────────────────────────────
この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。
平成17年 月 日
精華町議会議長
署名議員
署名議員...